募集要項

令和8(2026)年度 障がい者(児)福祉支援助成金募集要項

当財団では障がい者(児)福祉施設が、障がい者や障がい児の生活環境の充実化を目的として、
助成対象期間内に実施される設備等の購入や活動の費用を全部または一部を助成します。

助成対象施設

  1. 指定権者(都道府県、指定都市、中核市その他法令により指定権限を有する行政庁)が発行した指定通知書において、次のいずれかの指定事業又は施設として指定されている施設を対象とします。
    • 障害者支援施設
    • 生活介護
    • 児童発達支援
    • 障害児入所施設

※対象施設は、障害者総合支援法第5条第7項及び第11項並びに児童福祉法第6条の2の2第2項及び第42条に規定する施設の事業を対象(法令上の表記に従い「障害」と表記しています。)

助成対象事業

障がい者(児)を支援する施設が、障がい者(児)の生活環境の充実を目的として、助成対象期間内に実施する事業・活動に要する費用又は設備等の購入に要する費用を対象とします。(同一の経費について、当財団以外から補助金又は助成金の交付を受けていない、又は受ける予定のない事業であること)

  • 申請施設の設備及び環境の改善
    障がい者(児)福祉施設の設備や環境の改善を目的としたプロジェクトへの助成。
    例)バリアフリーの改善やアクセシビリティの向上への助成。
  • 障がい者(児)の自助・自立等の支援
    障がい者(児)が自立した日常生活や社会生活を営むための助成
    例)日常生活用具など、生活訓練、生活支援員の派遣などへの助成。

助成金額

交付する助成金の限度額は、施設の規模(利用者数等)に応じて算定、上限は50万円とし、1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。

助成対象期間

助成対象期間は、令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までに行う事業とします。

申請方法

下記の書類を、原則専用のオンラインフォームより送信、ご事情がある場合には、当財団事務局まで郵送にて送付してください。

  • 助成金申請書
  • 申請金額の根拠となる見積書のコピーや計画書など
  • 直前事業年度の当該施設の拠点区分事業活動計算書もしくは決算書
  • 直前事業年度の法人全体の貸借対照表
  • 指定通知書の写し

※新設施設で直前事業年度の実績資料がない場合は、申請時点で提出可能な最新の実績資料や事業計画等を基に総合的に選考いたします。

申請期間

令和8(2026)年8月17日(月)~10月15日(木)

申請・
お問い合わせ先

〒101-0054
一般財団法人オリーブ・共生財団 事務局宛

お問い合わせフォーム:こちらから
※書類持参での受付は行っておりません。

助成金の交付

助成対象事業に決定した後、指定の銀行口座に助成金を振り込みます。
(振込先は主体法人宛ではなく、申請施設宛に振込いたします)

選考

書類選考を行った後、外部有識者を含む選考委員会に諮り、理事会の決議を経て、助成対象事業ならびに助成金額を決定します。なお、申請書類に不備不足がある場合、選考の対象とならない場合がありますのでご注意ください。 また、選考の過程で、必要に応じて追加資料の提出を依頼する場合や、現地調査もしくはヒアリングを行うことがあります。

結果通知

選考結果については、当財団事務局から文書にて通知します。 申請書類は返却できません。なお、申請書類に記載されている個人情報は、個人情報保護に 関する法律の趣旨に基づき、厳重に管理します。

助成対象者の義務

助成金の交付を受けた場合には申請の予定通り、速やかに事業を遂行していただきます。 

  • 受給した助成金は、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請した助成対象事業以外への利用はしないでください。
  • 助成対象事業の内容を変更したいときは、助成金交付申請変更届にてその旨を当財団に申し出て承認を得てください。
  • 助成対象事業が中止になった場合や、当財団以外から重複しての受給となることが判明したときは、助成金交付申請変更届にて取り下げ申請を当財団に遅滞なく届け出てください。
  • 助成対象事業の完了後、1ヶ月以内に助成対象事業完了報告書を提出してください。 なお、報告書には、請求書、支払先や支払金額が明記された請求書、支払先や支払金額が明記された領収書、振込明細その他支払いを確認できる書類のコピーを必ず添付してください。
  • 助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を求め、 または帳簿書類等の調査を行う場合があります。

助成金の交付決定の取り消し及び返還

公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったその事実が判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、すでに交付した助成金があるときはその一部もしくは全部を返還していただきます。

  • 助成対象者が、当財団が定める助成事業実施規程に違反したとき
  • 助成対象者が、決定された助成対象事業以外の用途に助成金を使用したとき
  • 助成対象者が、決定された助成対象事業に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をしたとき。
  • 決定後に生じた事情により、決定された助成対象事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき
  • 助成対象事業が完了し、助成対象事業の費用の合計額が交付した金額を下回ったとき